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印鑑登録するには

印鑑登録できる人

・羽曳野市に住民登録または外国人登録をしている15歳以上の人(成年被後見人を除く)

登録できない印鑑

・住民基本台帳か外国人登録原票に記載のある氏名、氏、名、または氏名の一部を組み合わせたものを表していないもの
・職業や資格などの氏名以外の事項を表しているもの
・ゴム印などの変形しやすい材質のものや、損傷が激しく印影を鮮明に表わしにくいもの
・印影の大きさが一辺の長さが8mmの正方形に収まるもの、または一辺の長さが25mmの正方形に収まらないもの
・すでに別の人がその印鑑で登録しているもの
・登録する印鑑として適当でないもの

印鑑登録の申請方法

本人が申請(来庁)する場合

申請区分 必要日数 必要なもの 届出窓口
官公署が発行した写真つきの免許証・許可証などがある場合(運転免許証、パスポートなど)・住民基本台帳カード 即日 ●次の本人確認書類のいずれか(有効期限内のもの)
住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)、運転免許証、外国人登録証、旅券(パスポート)、官公署の発行した免許証、許可証または身分証明書(本人の顔写真にプレスもしくは割印・特殊加工したものに限る)
●登録する印鑑







本市に印鑑登録のある人が保証人(20歳未満、被保佐人を除く)となる場合 即日 ●保証書(登録してある印鑑の押印とカードが必要)・本市に印鑑登録している人が、今回新たに登録申請する人を本人に相違ないことを証明する書面
●保証人の印鑑登録証(カード)
●本人確認書類
●登録する印鑑
上記のいずれにも該当しない場合(この方法は申請後、本人の意思確認のために「照会書」を郵送しますので手続きに数日かかります。)(注1) 約2日から3日(土、日・休日を除く) 申請の時
●登録する印鑑
●本人確認書類
印鑑登録証をお渡しするとき(申請から約2日から3日)
●登録する印鑑
●回答書(申請後に郵送される照会書の下段部分)
●申請人の本人確認書類

代理人が申請(来庁)する場合

申請区分 必要日数 必要なもの 届出窓口
代理人が申請する場合(この方法は申請後、本人の意思確認のために「照会書」を郵送しますので手続きに数日かかります。)(注1) 約2日から3日(土、日・休日を除く) 申請の時
 ●登録する印鑑
 ●委任状(申請者が自署し、登録する印鑑が押印しているもの)
市民課または支所
印鑑登録証をお渡しするとき(申請から約2日から3日)
 ●登録する印鑑
 ●回答書(申請後に郵送される照会書の下段部分)
 ●申請人の本人確認書類(代理人が来庁する場合は代理人の本人確認書類も必要)

(注1)照会書類送付時の注意事項
・照会書送付の日から30日を過ぎると、当該申請は無効となります。
・照会書は住民登録されている住所に「転送不可扱い」の普通郵便で送付します。転送届を出されている人は、事前に郵便局にて転送届の解除が必要です。
・速達扱いを希望されるときは、速達代の切手270円分をご用意ください。

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