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出生届

届出期間 生まれた日から14日以内
(国外で出生した場合は、3か月以内)
届出人 ・原則として父または母
・法定代理人
届出地 本籍地、出生地、届出人の住所地のうちいずれかの市町村役場
(羽曳野市の場合は市民課または支所)
届出に必要なもの ・出生届出書(出生証明書)
・印鑑
・母子健康手帳
窓口受付の終了後や日曜日・祝日でも市役所地下守衛室または支所守衛室で受け付けます。
その際、母子健康手帳はお預かりし、後日受取りに来ていただくことになります。

この届出に関連する手続き

・国民健康保険(加入者のみ)
・乳幼児医療
・こども手当 など

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