(平成24年4月改正後)
乳幼児等医療費助成制度は、乳幼児等を抱える家庭に対し、医療費の一部を公費で助成することにより、必要とする医療を容易に受けられるようにすることで、乳幼児等の健全な育成と福祉の向上を目的としています。
助成対象
1.通院:0歳~6歳の就学前児童(6歳になった後の最初の3月31日まで)
2.入院:0歳~12歳の小学6年生まで(12歳になった後の最初の3月31日まで)
※所得制限は設けておりません。
助成範囲
入院と通院の医療費と入院時食事代
医療機関窓口で支払う一部負担金は、1医療機関あたり入・通院とも1日500円限度に2日目までご負担いただき、3日目からは不要です。つまり、ひとつの医療機関でお支払いいただく一部負担金の上限は、1カ月1,000円までとなります。ただし、調剤薬局については一部負担金はありません。
また、入院時食事療養費の標準負担額についても助成します。(1食260円限度)
償還払い(払い戻し)について
対象者が次に該当した場合、払い戻しを受けることができます。
- 小学生のお子さまが入院されたとき
- 医療証の交付前に受診したとき
- 大阪府以外の医療機関で受診したとき
- 一部負担金が1人1カ月(同月内)で2,500円を越えたとき
- コルセット等の治療用装具を購入されたとき
手続きに必要なもの
- 領収書原本(氏名、診療点数、金額等の入ったもの)
- 乳幼児医療証(就学前児童のみ)
- 受給者の健康保険証
- 印鑑
- 保護者の振込先口座のわかるもの
- 医師の意見書と装具装着証明書(治療用装具の場合)
- 健康保険の支給決定通知書(治療用装具の場合で、社会保険に加入されている方)
助成額については、健康保険等で別途給付があった場合は、保険者との調整により決定されます。また、郵送での申請をご希望の場合は、必ず下記お問い合わせ先まで申請方法をご確認いただき、次の医療費助成申請書を用いて申請してください。
医療費助成申請書
(113KB) 医療費助成申請書(記入例)
(149KB)
乳幼児医療証の発行について
就学前児童には、乳幼児医療証を交付します。下記のものを本庁の保険年金課3-5番窓口へご持参のうえ、交付の申請をしてください。
申請に必要なもの
- 医療証交付(更新)申請書
- 受給者の健康保険証
- 印鑑
- 保護者の所得証明書(1月2日以降に転入された方のみ。市民税決定通知書、源泉徴収票などでも可能です)
医療証交付(更新)申請書は次のリンクをご使用ください。
医療証交付(更新)申請書
(97KB) 医療証交付(更新)申請書(記入例)
(112KB)
医療機関に受診される場合
医療機関等の窓口で健康保険証と乳幼児医療証を提示してください。ただし、大阪府以外では使用できません。大阪府以外で受診されたときは、「償還払い(払い戻し)について」をご覧ください。
届出が必要なとき
1引越しをされたとき
2氏名等が変更となったとき
3加入保険が変更となったとき
※転出等で資格がなくなったときは、必ず医療証を返却してください。
そのまま使用された場合、全額返還していただくこととなりますので、ご注意ください
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申請手続きおよびお問い合わせ
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