このたびの東日本大震災で、被災された方におかれましては、保険医療機関などでの医療費の一部負担金などの支払いが免除されます。
対象となる方
災害救助法の適用市町村(東京都を除く)のうち、適用を指定された市町村に住所を有する方で、受診の際に、保険者から交付された一部負担金等の免除証明書を提示された方(被災地から他の市町村へ、避難や転入された方も対象となります)。
対象者については、通知(2枚目の「1 対象者の要件」)でご確認ください。
(ご注意)平成23年6月までは医療機関での申し立てのみで確認できましたが、平成23年7月1日以降は、免除証明書の提示が必要となりました。
詳しくは、通知(3枚目の「3(2)平成23年7月1日からの確認方法」および5枚目の「リーフレット」)ご確認ください。
通知(一部負担金等)
(244KB)
取扱期間
平成24年2月29日まで、一部負担金等の支払いが免除されます(入院時食事療養費および入院時生活療養費の標準負担額については平成23年8月31日までの予定です)。
詳しくは、通知(2枚目の「取り扱い期間」および5枚目の「リーフレット」)でご確認ください。
通知(一部負担金等)
(244KB)
平成23年7月1日からは、被保険者証の提示が必要です
平成23年6月までは、「被保険者証」を提示できない場合、医療機関等で氏名等を申し立てることにより保険診療を受けることができましたが、平成23年7月1日から保険診療を受ける際には、従来どおり窓口で「被保険者証」の提示が必要となります。
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