かかった医療費の一定割合(1から3割)でお医者さんにかかれます(各種医療助成制度もご覧ください)。
1.義務教育就学前の子の負担割合
入院・外来とも 2割
2.義務教育就学後70歳未満の方の負担割合
入院・外来とも 3割
3.70歳以上75歳未満の方の負担割合
一般 1割
現役並み所得者 3割
出産したときは出産育児一時金が支給されます。
被保険者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産、流産でも支給されます。
支給金額 42万円
※産科医療保障制度に加入していない分娩機関で出産された場合は、39万円です。
出産育児一時金の直接支払制度について
今までは、出産にかかる費用を医療機関などにお支払いいただいた後、申請に基づきお支払いしていましたが、平成21年10月日以降の出産については、羽曳野市国保から直接医療機関などに出産育児一時金を支払う仕組みになりました。
(被保険者の方は、医療機関等で直接支払制度を利用するかしないかの合意文書をかわします。)
(注意)直接支払払制度に対応できない医療機関もあります。
出産費用が出産一時金を下回った場合
出産費用と出産一時金との差額を羽曳野市国保から世帯主に支給します。
対象者には出産から約2ヶ月後にお知らせと申請書を送付しますが、次に掲げる書類を提出することによりお知らせの前に申請することができます。
[申請に必要なもの]
- 保険証
- 印鑑
- 直接支払制度を利用したことを証明するもの(合意文書等)
- 医療機関が発行した出産費用の実費を確認できる書類
- 世帯主名義の預金通帳
- 死産・流産の場合は医師の証明書又は、死胎火葬許可証(妊娠週数が確認できるもの)
直接支払制度を望まれない場合
従来どおり、出産後に申請により受取ることも可能です。
この場合、医療機関等で、直接支払制度を利用しない「合意書」をかわします。
(ご自身で、医療機関等に出産費用をお支払いいただくことになります。)
申請に必要なものをお持ちのうえ保険年金課に申請してください。
[申請に必要なもの]
- 保険証
- 印鑑
- 医療機関等から交付される合意書
(直接支払制度を利用しない旨、申請先の保険者が記載されています。)
- 医療機関等から交付された費用の内訳が記載された領収・明細書
(「直接払制度を用いていない旨」および「産科医療保障制度の対象であること」が記載されています)
- 世帯主名義の預金通帳
- 死産・流産の場合は医師の証明書又は、死胎火葬許可証(妊娠週数が確認できるもの)
海外療養費支給申請
海外旅行等のため渡航中に現地で病気やケガをした場合、帰国後「海外療養費支給申請」をしていただくことによって、国民健康保険から医療費の支払いをします。
| 1.支払われる医療費 |
国保法に定められた自己負担額を除いた金額 |
| 2.申請方法 |
1.「診療内容明細書」および「領収明細書」を出国前に保険年金課窓口でもらう
2.現地で診療を受けた場合、「診療内容明細書」および「領収明細書」を医療機関に記入してもらう。※領収書ももらっておくこと。
3.帰国後、「診療内容明細書」および「領収明細書」を翻訳し、療養費支給申請を行う。
※申請時に領収書、世帯主の印鑑、世帯主の預金口座番号が必要 |
| 3.支払いができないケース |
日本国内で適用となっていない医療行為を受けた場合
(例)心臓や肺などの臓器移植、性転換手術、人工授精の不妊治療等自然分娩 |
次のようなとき、医療費を全額自己負担した場合には、申請により払い戻しが受けられます。
- 緊急・やむを得ない事情で、保険証を提示せずに診療をうけたとき。
- コルセットなどの治療用装具を購入したとき(医師が必要と認めた場合)。
- 骨折・ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき(医師が必要と認めた場合)。
- はり・きゅう・マッサージなどを受けたとき(医師が必要と認めた場合)。
- 輸血のための生血代を負担したとき。
病院などに支払った一部負担金が高額になったときにも、場合により払い戻しが受けられます。
詳しくは下記ページを参照してください。
お亡くなりになられたときは葬祭費が支給されます。
| 支給項目 |
どんなとき |
申請に必要なもの |
葬祭費
4万円 |
被保険者が死亡したとき。葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。 |
・保険証
・申請書
・印かん
・世帯主名義の預金通帳
(葬祭を行った方が世帯主以外の場合はその方の名義の預金通帳)
※世帯主以外の方が葬祭を行った場合,単身者の死亡でその世帯以外の人が葬祭を行った場合は,喪主である証明(葬儀の領収書など)が必要です。 |
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