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東日本大震災復興緊急保証にかかる中小企業者の認定申請について

 羽曳野市では、平成23年5月16日(月)から、東日本大震災に対処するための特別の財政援助および助成に関する法律(以下「東日本大震災法」という。)第128条第1項第1号および第2号の規定に基づく認定申請の受付を下記のとおり行っています。
 この認定を受けた方は、「東日本大震災復興緊急保証(※)」の利用申込みが可能となります。
※東日本大震災復興緊急保証の内容については、中小企業庁HPをご参照ください。

認定申請窓口

市役所本館2階 産業振興課
ご注意:市町村認定の取得は、一切の融資・保証を約束するものではありません。

東日本大震災法第128条第1項第1号および第2号による認定

 認定の対象となるのは、東日本大震災により直接又は間接被害を受けた中小企業者で、羽曳野市内に主たる事業所を有し、認定要件を満たす必要があります。(認定要件は、概要をご参照ください。)
 ※認定申請に際して、売上等の減少が東日本大震災に起因することについての理由書が必要です。
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