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羽曳野市の契約からの暴力団員等排除措置について

本市では、平成23年4月1日より、暴力団員および暴力団と密接な関係にある者(暴力団員等)が、本市が発注する
建設工事、測量・建設コンサルタント、物品購入、委託業務等の契約、財産の買入れ、売払い、貸付け等の契約の
相手方や下請負人、受任者、保証人となることを認めないものとする「羽曳野市の契約からの暴力団員等排除措置
要綱」を施行します。
施行に先立ち、さらに連携を強化し暴力団員等の排除に取り組むため、本市、羽曳野警察、大阪府警察本部刑事部
捜査第四課と「覚書」を締結しています。

入札等排除措置

現在、羽曳野市の契約からの暴力団員等排除措置要綱に基づく入札等排除の措置をした業者は
ありません。

概要

契約の対象

本市が締結するあらゆる売買、賃貸、請負など(建設工事・建設コンサル・物品購入・委託業務・不動産の売買、賃貸など)の
契約から暴力団員等を排除。

暴力団の範囲

暴対法に定める暴力団および暴力団員。

排除措置の対象

本市の有資格業者名簿に登録された者、本市契約の相手方。

排除項目と排除期間

排除期間が「当該認定をした日から2年を経過し、かつ改善されたと認められる日まで」の排除項目
1.暴力団員等が経営または経営に事実上参加しているとき
排除期間が「当該認定をした日から1年を経過し、かつ改善されたと認められる日まで」の排除項目
1.不正に財産上の利益を得るためまたは債務の履行の強要のため暴力団員等を使用したとき
2.暴力団員等に金銭、物品そのほか財産上の利益を不当に与えたとき
3.役員等が暴力団員等と親密交際など社会的に非難される関係を有しているとき
4.暴力団員等と関係する業者と知りながら下請契約、原材料購入契約等を締結したとき

審議機関

羽曳野市暴力団排除措置委員会
審議内容:入札等排除措置および措置の解除。契約不履行、契約解除。下請負人等との契約解除。

入札参加資格

・一般競争入札:入札等排除者の参加を認めない。
・指名競争入札:入札等排除者を指名しない。
・随意契約:契約の相手方としない。(公益上の合理的な理由がある場合は除く)
※これらの措置については、あらかじめ入札公告等において周知。

落札決定・契約解除

・一般競争入札の入札後、指名競争入札の指名後、本市契約の相手方が入札等排除措置を受けた場合、その者の落札は
入札参加資格を欠く入札として無効、契約を不履行、または解除することができる。
・随意契約後、本市契約の相手方が入札等排除措置を受けた場合、その者の契約を解除することができる。
※これらの措置については、あらかじめ入札公告等において周知。

下請契約

・入札等排除者を下請負人、受任者、保証人としてはならない。
・入札等排除者と下請負契約をしていた場合は、元請業者に対して契約の解除を求めることができる。

公表

入札等排除措置情報を本市ウェブサイト、情報公開コーナーで公表。

落札決定・契約解除

・一般競争入札の入札後、指名競争入札の指名後、本市契約の相手方が入札等排除措置を受けた場合、その者の落札は
入札参加資格を欠く入札として無効、契約を不履行、または解除することができる。
・随意契約後、本市契約の相手方が入札等排除措置を受けた場合、その者の契約を解除することができる。
※これらの措置については、あらかじめ入札公告等において周知。

下請契約

・入札等排除者を下請負人、受任者、保証人としてはならない。
・入札等排除者と下請負契約をしていた場合は、元請業者に対して契約の解除を求めることができる。

公表

入札等排除措置情報を本市ウェブサイト、情報公開コーナーで公表。

協力要請

本市の外郭団体(株式会社みのりの里、有限会社はびきのエル・エス、羽曳野市土地開発公社、
(財)羽曳野市施設管理公社)にも、本要綱と同様の措置を行うよう要請。

不当介入等

・不当介入等をされた時に、警察への届出、発注者への報告を本市契約の相手方に義務化。
・下請業者が不当介入等をされた時の警察への届出、発注者への報告することを契約相手に指導させる。

警察署との連携

排除措置要件の該当の有無について照会・回答、通報の受発信を行う。

関連リンク

情報発信元

契約検査課

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