羽曳野市固定資産評価審査委員会は、羽曳野市固定資産課税台帳に登録された評価額について、納税者に不服がある場合には審査の申請を受け付け、審議を行う行政委員会です。
なお、新築家屋や土地の地目変更等を除き、固定資産の評価替の年(3年ごとに価格の見直しが行われます)以外の年については、審査申し出のできる内容が制限されています。
また、審査申出ができる期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から固定資産税納税通知書を受け取った日以降60日以内です。縦覧に供した日以後に市(税務課)が価格の修正等を行った場合は、その修正通知等を受け取った日から60日以内です。