羽曳野市
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担当:税務課

法人市民税

法人市民税には、資本金等の額と従業者数を基準とする「均等割」と、法人税額を課税標準とする「法人税割」があります。

法人市民税を納める人(納税義務者)

・市内に事務所等を有する法人
  ⇒均等割+法人税割
・市内に寮等等を有する法人で、事務所等を有しないもの
  ⇒均等割のみ
・市内に事務所等又は寮等を有する法人でない社団又は財団で、
 代表者又は管理人の定めのあるもの
               (収益事業を行うものを除く)
  ⇒均等割のみ

納める額

・均等割
 (1)資本金等の額が50億円超で
  市内の従業者数が50人超の法人・・・300万円(年額)
 (2)資本金等の額が10億円超50億円以下で
  市内の従業者数が50人超の法人・・・175万円(年額)
 (3)資本金等の額が10億円超で
  市内の従業者数が50人以下の法人・・・41万円(年額)
 (4)資本金等の額が1億円超10億円以下で
  市内の従業者数が50人超の法人・・・40万円(年額)
 (5)資本金等の額が1億円超10億円以下で
  市内の従業者数が50人以下の法人・・・16万円(年額)
 (6)資本金等の額が1千万円超1億円以下で
  市内の従業者数が50人超の法人・・・15万円(年額)
 (7)資本金等の額が1千万円超1億円以下で
  市内の従業者数が50人以下の法人・・・13万円(年額)
 (8)資本金等の額が1千万円以下で
  市内の従業者数が50人超の法人・・・12万円(年額)
 (9)前各号に掲げる法人以外の法人等・・・5万円(年額)

・法人税割
   法人税額×税率(14.7%)=法人税割額

申告及び納税の期限

 ・中間申告(予定申告・仮決算による中間申告)
   事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内
 ・確定申告
   事業年度終了の日の翌日から2月以内 

法人等の届出

 下記の場合、法人等の設立(開設・異動)申告書の提出をお願いします。
 ・市内に法人等を設立、開設した場合
 ・市内の法人等が休業、閉鎖、解散した場合
 ・提出した内容(商号、所在地、事業年度、代表者等)に
  変更があった場合

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